生命保険の受取人を決める

生命保険の受取人を決める


保険のカンタン資料請求なら保険市場

 


保険マンモス プロFPによる生命保険・無料相談
◆保険のプロがマンガで解説【賢い保険選びコツ】

 



生命保険の受取人を決めるという場合には、多くの場合が夫の生命保険の保険金受取人の場合は、配偶者を指定することが多いですが、場合によっては子供を生命保険の受取人に指定するということもよくあります。
子供に指定した場合には、良くある誤解が、指定されていたのが例えば二男だった場合に、長男と他の遺産相続で分ける際に、自分名義で受取人になっていた生命保険があった場合には、それも合算して長男と分けなければいけないのかと不安になる人も中にはいるかも知れません。
しかし生命保険の受取人というのはあくまでも指定している人個人の財産ということになりますので、受取人以外の人と、訳なければいけないという義務はありません。
もちろん、長男の方と、生命保険の受取人である二男の方が、一緒に分けたいという意思が二男にあるのであれば、話は別ですが、必ずしも分けなければいけないという決まりはなく、親の死亡保険金を受け取る場合は、指定された受取人がすべての保険金を受け取ってもいいことになっています。
受取人が生命保険の保険金を受け取るという場合には、相続財産で、相続税が対象になってくると思いますが、受け取る人が誰なのか、それによってかかってくる税金は違ってきます。
生命保険の受取人といっても死亡保険金だけを受け取るということではありません。
他にも、満期保険金という保険金もあります。
満期保険金を受け取るという場合には、契約している被保険者本人が受取人になっているという場合もありますので、その場合には、所得税と住民税がかかってくると思います。
もしも満期保険金を第三者が受け取るということになっている場合には、受取人が被保険者ではありませんから、贈与税がかかってきます。
その点は受取人によってかかってくる税金が違うので、覚えておきましょう。
生命保険の受取人にしていたのに、受取人がなくなってしまった場合には、法定相続人が受け取ることになります。
受取人が死亡している場合には、受取人の法定相続人に当たる続柄の人が、受取人ということになります。
通常、生命保険の受取人が死亡した場合などは、受取人の変更などを行うのが一般的ではありますが、行うのを忘れてしまった人もいると思います。
その場合は、相続人として法定相続人が新たな受取人として受け取ることになりますので、注意しましょう。
生命保険の受取人を変更するという場合や、何かあった場合は、生命保険会社に連絡を入れるようにしましょう。

ホーム サイトマップ